2019-11-14 第200回国会 参議院 外交防衛委員会 第4号
やっぱりその意味で、自衛隊が行う災害派遣と一般公務員が行う災害派遣、これはやっぱり違うということから、この資料三、災害派遣手当というものの資料を置いていますけれども、三の方に支給額、ある条件が整えば千六百二十円と、もっときつい場合は三千二百四十円、日額と。
やっぱりその意味で、自衛隊が行う災害派遣と一般公務員が行う災害派遣、これはやっぱり違うということから、この資料三、災害派遣手当というものの資料を置いていますけれども、三の方に支給額、ある条件が整えば千六百二十円と、もっときつい場合は三千二百四十円、日額と。
○政府参考人(岡真臣君) 災害派遣手当につきましては、先ほども御質疑ございましたけれども、遭難者等の捜索救助等の作業に引き続き二日以上従事する自衛隊員には、災害現場における作業の危険性等を考慮し、災害派遣等手当として日額千六百二十円を支給、また、特に生命に著しい危険を伴う人命救助の作業等については日額三千二百四十円を支給することとなっているところでございます。
安倍政権は、平成二十六年、東日本大震災のときに最高四万二千円に引き上げられた原子力災害派遣手当をもとに戻し、最高でも三千二百四十円に大幅に減額しました。このことについて、総理は御存じなかったというふうに思いますが、しかし、これは余りにも理不尽なことであり、何度か安保委員会でも質問しました。その結果、小野寺前大臣や岩屋大臣のリーダーシップ、防衛省の御尽力もあって、今年度から見直しがされました。
それに伴い、例えば原子力災害派遣手当は、一日最高四万二千円だったものが三千二百四十円に戻ってしまいまして、実に十三分の一に減ったわけであります。 ことしは全国で、大臣も御承知のとおり、災害が多発し、そして甚大な被害が発生し、自衛隊の皆さんも出動しているわけでございます。
災害派遣手当の水準というのは不断に見直しを行っておりますが、今後も、そこはしっかり検討して、適切なものにしていきたいというふうに思っております。 それから、今、女性自衛官の採用についてお尋ねがございました。
その際に、現場の声なき声を踏まえまして、御遺体の収容、原則は千円であったものを最大四千円に、原子力災害派遣手当を、原則千六百二十円であったものを最大約四万円に引き上げました。 無論、国難の真っただ中での見直しではありましたけれども、手当の水準につきましては、やはり、明瞭な理由、積算根拠が当然のことながら必要であります。
現在、防衛省としましても、この一般職における措置を参考にしつつ、災害派遣手当及び死体処理手当の見直しについて検討を進めているところでありますが、災害派遣等の事態の態様についてはさまざまな強度のものがあると考えられ、派遣された隊員の勤務の特殊性を適切に評価し、適切な処遇を確保するために検討を今しているというところであります。
このようなことを踏まえたときに、特に原子力災害派遣手当につきましては、私は、こういった平時のときだからこそ、もちろん、もう二度とこのような原子力発電の事故は起きてはいけませんし、起きないように、我々は、また与野党問わず、政府を挙げて取り組んでいかなければならないことでございますけれども、しかし、これは一度起きた事故でもありますし、また再び、先ほど申し上げたような南海トラフ巨大地震、首都直下型地震で起
そこで、具体的にお聞きしますが、現在、特殊勤務手当の一つである御遺体を収容する死体処理手当、私はこれは名称的にどうかなというふうに思うんですけれども、それと、原発事故などに伴う災害派遣手当のうちの原子力災害の危険加算対象作業の手当は、それぞれ幾らと規定されているのかお伺いをいたします。
このような過酷な現場の実態や職務の危険性を鑑み、何よりも、当時、現場からの切実な声に応えまして、いわゆる御遺体の収容手当や原子力災害派遣手当について財務省と精力的に協議をしまして、御遺体の収容については最高四千円に、原子力災害派遣手当は具体的な作業区域に応じまして六千円台から四万円台に、遡及をした上で、それぞれ大幅に増額をしたというふうに記憶をしておりますが、それはどのような理由、根拠でそういった金額
災害対策基本法第三十二条に基づきます災害派遣手当は、災害応急対策または復旧のため、地方公共団体等の職員が派遣により住所または居所を離れ、派遣を受けた地方公共団体の区域に滞在することを要する場合に、派遣を受けた地方公共団体が支給するという手当でございます。
さまざまな自治体が独自に期限つきで職員を採用して被災地に派遣していただいている場合は、災害派遣手当が支給されております。復興庁で採用して被災地に送っていただく方々には、どうやら災害派遣手当は支給されていないようでございます。もちろん、当該自治体が採用した復興支援のための職員にも支給されておりません。 そこで、災害派遣手当の概要と、手当、日当について教えていただきたいと思います。
今回の改正の対象にはなっていないんですけれども、災害対策に当たる自衛官に対する手当については、現在、災害派遣手当や、あるいは、できるだけこういうのはない方がいいんですが、亡くなられる方もいらっしゃいますので、死体処理手当等が支給されるというふうに思われますけれども、こうした災害派遣に当たる自衛官の方々の手当制度の概要、現状をお知らせいただきたいのと、それが妥当性を含んでいるのか、つまり現状に合っているのかということ
このことに勘案をいたしまして、災害派遣手当、そして死体処理手当、支給額を現行よりそれぞれ引き上げる方針を固めておるところでございます。また、このような方向性にのっとりまして、今関係各省と調整を進めておるところでございます。 この方向性が固まりますれば様々な形で先生あるいは各委員にも御指導いただくことになろうかと思いますので、私からもお願いをさせていただきたいと存じます。
予想外のこういった事件も起こるわけですが、この際は災害派遣手当で対応されたというふうに私は記憶をしているんですが、今ある中でも非常にたくさんの特殊勤務手当があるんですが、これをどのように長官からいたしますと、また防衛庁からいたしますと見直していくというお考えなんでしょうか。
お尋ねの災害派遣手当につきましても、一般職の国家公務員に支給されます災害応急作業手当等、その辺との均衡を配慮して額を算定しているということでございます。
まず、災害派遣時の自衛隊員に対する処遇でありますが、派遣された隊員が安んじて業務に従事し、かつみずからの業務に誇りを持つとの観点から、その処遇等には万全を期する必要があると考えておりまして、今回の阪神・淡路大震災におきましても、特異な状況下であることを考慮し、災害派遣手当や増加食を支給するほか、消耗の激しい日用品の現物支給を行ったところであります。
もう少し具体的に申し上げますと、例えば警察官に認められております爆発物取扱等作業手当については自衛官についても同様の趣旨の爆発物取扱手当がございますし、また警察官にあります災害応急作業等手当に対応する自衛官の災害派遣手当、あるいは警察官にございます移動通信作業手当に対応します自衛官の移動警戒作業手当、あるいは夜間特殊業務手当といったものも自衛官にもございますし、死体処理手当といったものについても防衛庁職員
具体的に申し上げれば、国内業務として現在行われております災害派遣、この災害派遣については現行の特殊勤務手当の一つとして災害派遣手当というものが支給されておるわけでございますが、これを一つのモデルといたしまして国際緊急援助活動に適用できるようにしていきたい、こういう方向で今検討しております。
それから、災害派遣手当を設けるべきだというのを昭和五十九年度にいただきました。それから移動警戒作業手当、これは平成二年度に設けることにいたしております。そういった御意見が出てきたのを踏まえて我が方としても対応しているところでございます。
○政府委員(畠山蕃君) 今お話の中にいろいろなことを述べられましたけれども、まず御巣鷹山の日航機の事故のときの記事に関して申し上げますと、災害に際して派遣されました警察官に支給されます特殊勤務手当と、それから自衛官に支給されます災害派遣手当は、ほぼ同程度の額というふうに承知をいたしております。
特に災害派遣手当という若干のものがございますが、それ以外については通常の手当の中でやっていく。それから燃料その他かかりますが、この種のものは訓練用の燃料その他を流用して使うという形になります。
災害派遣手当でございますが、従来こういった手当はございませんでしたが、私どもで、災害派遣は大変勤務がきついということで、五十九年睦に特殊勤務手当として新設を見ております。金額については、ただいまお話がございましたように、大規模災害が発生した場合に災害派遣されて、遭難者の捜索救助等に引き続き二日以上従事する職員に作業一日当たり六百六十円が支給される、こういう形になっております。
したがいまして、先般の災害派遣のときにおきましては、自衛官にはこの超過勤務手当に相当する手当は支給をされませんで、御指摘の災害派遣手当、日額六百六十円だけの支給というような形になったわけでございます。